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債務整理について認定司法書士が代理できる範囲について判示した最高裁判決 ほっかい法律事務所堀江 健太北海道・札幌の弁護士、ほっかい法律事務所のブログです。
今回は、弁護士業界・司法書士業界で大きな話題となった標記の最高裁判決を取り上げます。
認定司法書士の代理権の範囲に関する争い
一般的に司法書士の業務というのは登記業務などですが、平成15年に司法書士法が改正され、一定の要件を満たして法務省に認定を受けた司法書士は140万円以下の民事事件について相談・交渉や簡易裁判所での訴訟代理などを行えるようになりました。
この法改正を受けて、数多くの司法書士が債務整理業務を受任するようになりました。司法書士事務所のテレビCMをご覧になったことのある方も多いと思います。
さて、何が問題で最高裁まで行くような訴訟になったのかというと、140万円以下かどうかということを、何を基準にして決めるのかという点です。
司法書士を訴えた側が主張していたのは「140万円を超えるかどうかは整理する借金の元金の合計額で決めるべきである」というもので、司法書士側が主張していたのは「140万円を超えるかどうかは整理する会社毎の額で決めるべきだし、元金を基準とするのではなく経済的利益(いくら借金を減らしたか)で決めるべきである」というものでした。
最高裁の出した結論
最高裁が出した結論は
140万円を超えるかどうかは
1 整理する借金の総額ではなく、個別の債権額で判断すべき(司法書士側の主張に沿ったもの)
2 ただし、経済的利益(いくら借金を減らしたか)ではなく、元金で判断すべき(司法書士を訴えた側の主張に沿ったもの)
というものでした。
最高裁の判断に基づく認定司法書士が受任できる範囲の具体例
文字だとどこまでがOKでどこからがアウトなのか分かりづらいので、具体的な例をあげましょう。
甲さん 元金 引き直し計算後の額 経済的利益 A社からの借金 300万円 200万円 100万円 B社からの借金 60万円 -30万円(過払い) 30万円or90万円 C社からの借金 40万円 30万円 10万円 合計 400万円 甲さんについては、司法書士を訴えた側の見解では、元金の合計額が400万円なので認定司法書士は甲さんの債務整理を一切受任できないことになり、司法書士側の見解では経済的利益はどの会社も140万円以下なので全部の会社について受任できることになります。
最高裁の判断に従えば、甲さんについては認定司法書士が受任できるのは、借金の元金が140万円を超えていないB社とC社のみで、A社はできません。
乙さん 元金 引き直し計算後の額 経済的利益 A社からの借金 80万円 50万円 30万円 B社からの借金 60万円 -30万円(過払い) 30万円or90万円 C社からの借金 40万円 30万円 10万円 合計 200万円 乙さんについては、司法書士を訴えた側の見解では、元金の合計額が200万円なので認定司法書士は乙さんの債務整理を一切受任できないことになり、司法書士側の見解では経済的利益はどの会社も140万円以下なので全部の会社について受任できることになります。
最高裁の判断に従えば、乙さんについては認定司法書士が受任できるのは、借金の元金がいずれも140万円を超えていないので、全部の会社について受任できることになります。
最高裁判決が与える影響
債務整理において、個別の借金の元金が140万円を超えることはあまりなく、大半は50万円以下ですので、今回の最高裁判決により認定司法書士の権限外とされるものは、そう多くないと思います。
ただ、今回の最高裁判決により、認定司法書士の権限外とされるものについて、依頼者は認定司法書士に対し不法行為による損害賠償として報酬相当額を請求できるものとされましたので、債務整理業務を数多く扱ってきた認定司法書士は戦々恐々としているかもしれませんね。
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