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プロミスの責任を認めた最高裁判決 ほっかい法律事務所堀江 健太平成19年当時プロミスの100%子会社であったクオークローンという会社があり、事業再編の過程において、クオークローンの顧客をプロミスの顧客へと切り替える行為が行われました。
その後、プロミスはクオークローンを他の会社に売却したのですが、クオークローンとの取引で発生した過払金をプロミスが引き継ぐかどうかが争いとなり、全国で訴訟が起きていました。
最高裁が9月30日に下した判決は、詳細は判決を直接読んでいただければと思いますが、プロミスが過払金を引き継ぐというものでした。
顧客が契約をクオークローンからプロミスへと切り替えたのは、顧客の都合によるものではなく、プロミス側の事情によるものであって、極めて妥当な内容です。
クオークローンは現在クラヴィスという社名ですが、過払金の返還を請求しても、1%とか2%しか返せないと回答してきます。
つまりプロミスが過払金を引き継がないとなると、自ら望んで契約を切り替えたわけでも無いのに、過払い金の返還をほとんど受けられないのです。
私の依頼者でも、上記の切替が行われた方がおり、プロミスに対し過払金の返還を請求していましたが、プロミスからはクオークローンの過払金は引き継がないし、むしろ残金があるとして反訴を起こされていました。
今回の最高裁判決によって、依頼者の件は、プロミスから過払金の返還をしてもらうということで決着すると思いますので、胸をなで下ろしています。
同じような形でクオークローンからプロミスへの契約の切替を行ったことのある方は、クオークローンに対する過払金をプロミスに返還請求することができますので、弁護士に相談されることをおすすめします。
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