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相続の遺留分とは?遺留分減殺請求権とはどのような権利? ほっかい法律事務所堀江 健太皆さんは、「遺留分」という言葉をご存知でしょうか。
「遺留分」とは、一定の法定相続人に保障される相続財産の一定割合のことをいいます。
今回は、その遺留分についてのお話です。
遺留分とは具体的にどのようなものでどのように請求すればいいのか、また、遺留分を請求する権利を被相続人が存命の間に放棄してもらう方法についてもご紹介していきます。
遺留分とはどのようなもの?
冒頭でもお話したように「遺留分」とは一定の法定相続人に保障される相続財産の一定割合のことをいいます。
ちょっと小難しい定義なので言い換えますと「亡くなった方(被相続人)の遺言の内容が特定の法定相続人に対して財産を相続させないような内容になっていたとしても、遺言によって財産を相続することになった人に対して財産の分割を求めることができる割合」のことを言います。
なお、亡くなる直前1年間のうちに特定の人にまとめて財産が贈与された場合等にも、遺留分を主張できる場面が生じ得ますが、やや複雑なので今回は割愛しますね。
具体例でわかる遺留分
遺留分についてさらにわかりやすく具体例で確認してみましょう。
例えば、Aさん(お父さん)が亡くなって、妻であるBさんと長男のCさん及び長女のDさんが法定相続人であったとします。
Aさんの残した財産は現金5000万円で、Aさんは生前「全ての財産を、長女のDに譲る。」旨の遺言を作成していました。
この場合、Aさんの遺言の内容からするとDさんが5000万円全額を相続し、BさんとCさんは1円も受け取れないかのように思えます。
しかし、ここで登場するのが「遺留分」です。
上記のBさん、Cさんのように亡くなった方の遺言によって(本来遺言がなければ法律上の相続分を相続できたはずの)法定相続人は、法律で定められた割合の「遺留分」が認められていることを理由として、財産を相続した方に対して「遺留分減殺請求」という請求をすることができます。
遺留分減殺請求権とは?
「遺留分減殺請求」というのは、遺言によって財産を相続できなかった法定相続人が財産を相続した人(※こちらは法定相続人に限りません!)に対して、遺言による相続(これを「遺贈」と言います。)の効力を一旦消滅させ、法律で遺留分として認められた割合に基づく改めての遺産分割を求めることをいうものと理解していただければ結構です。
遺留分は、端的に言うと、法定相続分の2分の1の割合で認められていますので、上記の例で、BさんとCさんがDさんに対して遺留分減殺請求を行うとすれば、
Bさん=法定相続分1/2×1/2=1/4
Cさん=法定相続分1/4×1/2=1/8
の割合について、それぞれDさんに対して分割を求めることになります。
(なお、法定相続分の割合については、相続開始時にどなたが法定相続人となるか〔配偶者の有無、子どもの有無、両親の有無、兄弟の有無等〕によって異なりますので、あくまで上記の事例の場合を前提とした数字であることにご留意ください。)
そうすると、Bさんについては5000万円×1/4=1250万円、Cさんについては5000万円×1/8=625万円の分割(=支払)を、Dさんに対して求められることになります。
つまり、例え亡くなった方の遺言の内容が自分に対して財産を相続させないものとなっていたとしても、直ちに一切相続財産はもらえないものとして諦める必要はないということです。
遺留分減殺請求権には時効がある
遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年、もしくは相続開始のときから10年を経過すると時効消滅するとされています。
したがって、上記の例で言うとDさんが全財産を相続する旨のAさんの遺言の内容をBさんやCさんが知った時から1年を経過すると、遺留分減殺請求権は時効により消滅してしまうことになります。
時効を避けるためには期間内に遺留分減殺を請求することが必要ですが、裁判を提起することまでは必要なく、相手方(上記の例で言うとDさん)に対して遺留分の減殺を求める旨の意志表示をすればOKとされています。
したがって、Bさん・Cさんは、遺言の内容を知ってから1年以内に内容証明郵便等、証拠に残る形でDさんに対して遺留分の減殺を求める旨を伝えればよいということになります。
遺留分減殺請求権は生前に放棄することができる
さて、遺留分を請求する権利である「遺留分減殺請求権」は、被相続人の側から見ると被相続人の意に沿わない遺産相続が実現してしまう結果となります。
上記の例で言えば、被相続人としてはDさんに5000万円全てを相続してもらいたかったのですが、遺留分減殺請求の結果、Dさんは3125万円しか相続できなくなっています。
これは法律上仕方のないことではありますが、被相続人の方にしてみれば自らの財産である以上は誰に引き継いでもらうかも全て自分の意思どおりにしたい、という思いが芽生えることもありうると思います。
そのような場合、遺留分減殺請求権を被相続人の方がご存命の間に特定の法定相続人に放棄してもらうことが可能です。
遺留分減殺請求権を放棄する手段
とはいえ、財産上の重要な権利の放棄という手続であるため、家庭裁判所においてきちんと必要書類等を揃えて申請書を提出する必要があります。
しかし、そのような手段があるということ自体あまり知られておりませんのでまずその点を皆さんに知っていただければと思います。
その上で「実際に放棄してもらうためにはどうしたらよいか」というところですが、これは当然ながら十分に当該法定相続人の方とお話合いをしていただくことが肝要になります。
もっとも、多くの場合遺留分減殺請求権を放棄してもらいたい法定相続人というのは、はっきり言ってしまえば仲が悪い相手か、あるいは法律上の血縁はあるものの、ほとんど会ったこともない疎遠な相手というようなケースでしょう。
このような場合に、ご本人が当該法定相続人とお話合いをして放棄を取り付けるというのは非常に困難かと思います。
そんな時は、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。
遺留分に関してお悩みの方は当事務所までご相談ください
弁護士は交渉事のプロですので、法定相続人であるにもかかわらず遺言によって財産を相続することができなかった場合や、遺留分減殺請求権を放棄してもらいたい場合などにどのようなアプローチをすれば良いか一般の方よりも造詣があります。
もちろん、どんなケースでも弁護士に頼めば必ず解決できるというわけではありませんが、少なくとも、ご自身や親しいご家族の皆様だけで悶々と悩まれるよりは一度ご相談いただくのがベストです。
法定相続人であるにもかかわらず遺言によって財産を相続することができるかどうか、また、遺留分減殺請求権放棄してもらえる見込みがありそうかどうかということだけでも明確化した方が、被相続人の方が望まれる相続の実現に向けて前進できることと思います。
当事務所では電話相談を含めて遺言・相続関係のご相談を無料でお受けしております。
相続関係でお悩みの方はぜひお気軽にご利用ください。