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遺産分割における「特別受益」と「超過特別受益者」について ほっかい法律事務所横山 尚幸※横山尚幸弁護士は令和3年6月30日をもって当事務所を退所いたしました。本記事は当事務所在籍中に執筆したものです。相続人が複数いる場合、相続人の一人だけ、もしくは全員ではなく一部の相続人だけが、被相続人から生前贈与を受けていたり、遺贈を受けていたりすることがあると思います。
例えば、相続人である兄弟姉妹の中で、兄だけが住居購入資金をもらっていたり、姉だけが結婚の際に支度金をもらっていたり、といったケースです。
このような場合、どのような遺産分割の算定方法になるのでしょうか。
今回は算定方法のポイントとなる「特別受益」と「超過特別受益者」についてご説明します。
遺産分割の「特別受益」とは?
冒頭でお話したような生前贈与や遺贈など、被相続人から相続人に与えられた特別の財産的利益を「特別受益」といいます(そもそも「特別受益」に該当するかどうかの判断が難しいことは後述します)。
相続人が複数いる場合、相続人の一人だけ、もしくは全員ではなく一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈などの特別受益を受けているケースというのは少なくありません。
このようなケースでは、特別受益を受けていた相続人が他の相続人と同額の遺産を受け取るとなると相続人の間で不公平が生じてしまいます。
そこで、民法では共同相続人間の公平を図るために特別受益を相続分の前渡しとみなして、相続分を算定することを定めているのです。
特別受益を受けている場合の遺産分割
特別受益を受けている場合の遺産分割の算定方法は次のとおりです。
1.被相続人が相続開始時に有していたプラスの財産の価額に、特別受益の価額を加え、相続財産とみなす(以下「みなし相続財産」といいます)。
2.みなし相続財産の価額に各相続人の相続分率を乗じて、各相続人が本来得るべきであった相続分額を算定する。特別受益を受けていない相続人は、ここで算定された価額が相続分額となります。
3.(特別受益を受けていた相続人について)2で算定した相続分額から、特別受益の価額を控除した価額が相続分額となります。
特別受益を受けている場合の遺産分割の具体例
では、具体例で考えてみましょう。
●被相続人Xは7000万円の財産を残して死亡した。Xの相続人は、長男A、長女B、二男C、二女Dがいる。被相続人Xは、長男Aに住宅購入資金500万円を、長女Bに結婚の際に支度金300万円をそれぞれ生前贈与し、二男Cに200万円の遺贈している。
このような場合の各相続人の具体的相続分は次のとおりとなります。
1.みなし相続財産を計算する
7000万円+500万円+300万円+200万円=8000万円
2.各相続人の相続分額を計算する
8000万円×1/4=2000万円
相続人は兄弟姉妹4人なので相続分率は一人4分の1となり、特別受益を受けていない二女Dの相続分額は2000万円と確定します。
3.特別受益を受けていた共同相続人の相続分額を計算する。
長男A:2000万円-500万円=1500万円
長女B:2000万円-300万円=1700万円
二男C:2000万円-200万円=1800万円
特別受益の判断は難しい
上記の計算だけをみると簡単だと思われるかもしれません。
確かにこの事例のように相続開始時の遺産が明らかであり、遺贈や生前贈与が特別受益に当たることが明らかであれば計算自体はすぐにできます。
問題なのは、何が特別受益に当たるのかという判断が難しいところです。
例えば、「結婚のための生前贈与」と一言に言っても、上記事例のように純粋な支度金として贈与された場合と、被相続人が挙式費用を支払った場合とでは扱いが異なるといわれてます。
また、高校・大学進学のための学費といっても、被相続人の生前の資力、他の相続人との比較など、具体的事情によっては特別受益と評価されるかが異なってきます。
さらには、共同相続人の一人のみが被相続人を被保険者とする生命保険金の受取人に指定されていた場合はどうかなど・・・。
共同相続人の一人が被相続人から何らかの利益を受けているとしても、当該利益がそもそも特別受益に該当するかを判断することは難しいということです。
超過特別受益者がいる場合の遺産分割
では、続いて一部の相続人が受けた特別受益が、本来の相続分を超える場合の遺産分割の考え方について見ていきましょう。
上記のような法定相続分以上の生前贈与を受け取った相続人のことを「超過特別受益者」と言います。
超過特別受益者がいる場合の遺産分割の具体例
超過特別受益者がいる場合について、こちらも具体例を元に算定方法について説明していきます。
●被相続人Xは、600万円の財産を残して死亡した。Xの相続人は、長男A、長女B、次男Cがいる。被相続人Xは、長男Aに住宅購入資金として1000万円を、長女Bに結婚資金として500万円を生前贈与している。
このような場合の各相続人の具体的相続分は次のようになります。
1.みなし相続財産を計算する
600万円+1000万円+500万円=2100万円
2.各相続人の本来的相続分
2100万円×1/3=700万円
長男A、長女B、次男Cの法定相続分は、それぞれ3分の1である。
3.各相続人の具体的相続分
長男A:2100万円×1/3-1000万円=-300万円(超過特別受益者)
長女B:2100万円×1/3-500万円=200万円
次男C:2100万円×1/3=700万円
この場合、法定相続分以上の生前贈与を受けている長男Aが超過特別受益者となります。
長女Bと次男Cに相続分とおりの相続をさせるためには、被相続人の遺産が900万円必要です。
しかし、被相続人の遺産は600万円しかありません。
では、本件の場合どのように遺産分割を行えば良いのでしょうか?
超過特別受益者は超過分を返還する必要はない
まず、超過特別受益者は、法律上、新たに財産を取得することはできない(民903条2項)とされる一方、超過分を返還する必要まではないとされております。
その結果、不足額(本件では900万円-600万円=300万円が不足額)は、他の相続人(本件では、長女Bと次男C)が負担しなければならないとされています。
計算方法としては、次の二通りが考えられます。
①具体的相続分を基準に按分する方法
具体的相続分 - 不足額 × BC具体的法定相続分の割合(200万円:900万円)
長女B:200万円-(300万円×200万円/900万円)=約133万円
次男C:700万円-(300万円×700万円/900万円)=約466万円
②本来的相続分を基準に按分する方法
具体的相続分 - 不足額 × BC法定相続分の割合(1/3:1/3=1:1)
長女B:200万円-(300万円×1/2)=50万円
次男C:700万円-(300万円×1/2)=550万円
ちなみに、他の相続人が超過特別受益者に対して何らかの請求をできるのは、他の相続人の遺留分が侵害され、当該特別受益が遺留分減殺請求の対象となる場合に限られます。
遺産相続の特別受益でお困りの際は当事務所までご相談を
今回お話したように、相続問題が発生した場合に特別受益を受けた方がいる場合、特別受益に該当するかを判断するのはとても難しいです。
私たちも被相続人から共同相続人が受けた利益の種類によっては、具体的事情を踏まえた上で判例等を調査しなければなりません。
また、超過特別受益が問題となる場合は、他の相続人は当然には超過特別受益者に返還請求できないからこそ慎重な対応が必要となります。
そのため、このような問題が起きた際には法律家へのご相談をおすすめいたします。
当事務所でも遺産相続に関する無料相談を実施しておりますので、お困りの際はぜひお気軽にご相談ください。