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相続放棄の期限について。子供が全員放棄したらどうなるのか。 ほっかい法律事務所堀江 健太相続によって相続人が承継する財産は、プラスの財産だけとは限りません。
亡くなられた方(被相続人)がマイナスの財産(借金・負債)を負担していた場合、相続人はこの負債・借金の支払義務についても相続することになります。
相続人が多額の借金・負債を負っていたため、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が上回るという場合、相続人としては相続放棄(民法938条)という方法を検討する必要があります。
今回は相続放棄について、誤解されがちな相続放棄の期限と合わせて解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、言葉の通り「遺産の相続を放棄すること」です。
相続放棄をした相続人は、その相続に関しては最初から相続人とはならなかったものと扱われることになります(民法939条)ので、負債・借金の支払義務を相続することは無くなります。
最初から相続人とならなかったものとして扱われることになりますので、借金・負債はもちろん、プラスの財産(例えば、土地建物や預貯金など)についても相続することができなくなるので注意しましょう。
(ただし、特定の相続人を受取人として指定した生命保険金などは、指定された受取人の固有の財産として受領することができますので、この点でも留意が必要です。)
相続放棄の期限のスタート時点
相続放棄の期限について「3ヶ月」というのは法律専門家でなくとも比較的知られている話ですが、その3ヶ月とはいつからのことを指すのでしょうか。
そのためには、相続放棄について書かれた法律の条文にあたってみましょう。
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
よく被相続人が亡くなったときから3ヶ月と誤解されていますが、上記のように正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3ヶ月となります。
通常は、被相続人が亡くなった時点で相続が開始されたことを知るので、スタート時点は同じなのですが、たとえば被相続人とは疎遠になっていたような場合などは、被相続人が亡くなってからしばらくして亡くなったことを伝え聞くこともあります。
その場合は、被相続人が亡くなった日ではなく、亡くなったことを知った時点からスタートすることになります。
例えば、亡くなられた方(被相続人)の相続人として配偶者・子がいるという場合、これらの相続人は、被相続人の死亡を知った時に「自己のために相続の開始があったことを知った」ことになりますので、その時から3か月以内に相続放棄の手続を行う必要があります。
実際には、相続放棄の申述をするために必要な書類等の準備もありますので、余裕をもって準備を進める必要があります。
なお、亡くなられた方にどの程度の借金・負債があるのか分からないというような場合のために、家庭裁判所に申し立てることにより、上記の3ヶ月の熟慮期間を伸長(延長)する手続も用意されています。
また、熟慮期間を過ぎてしまった場合でも、例外的に相続放棄の申述が受理される場合もあります。
相続放棄の期間制限については上記のとおりですが、熟慮期間内でも「相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき」(民法921条1号)等には、相続人は相続を承認したものとみなされ、借金・負債を相続することになってしまいますので、注意が必要です。
相続の財産管理についてはこちらで詳しく説明しています。
相続の範囲
相続放棄をすべき相続人の範囲にも留意が必要です。
民法の規定によれば、血族の相続人には、1)子(直系卑属)→2)親(直系尊属)→3)兄弟姉妹という順位があり、先順位の相続人が存在しない場合には、後順位の者が相続人となるとされています。
先述のとおり、相続放棄をした相続人は、最初から相続人とならなかったものと扱われますので、先順位の相続人が相続放棄をすると、後順位の者が相続人となる=借金・負債を相続することになります。
したがって、例えば、借金・負債を残して亡くなられた方に子の他に、親や兄弟姉妹がいるという場合、借金・負債の相続を避けるためには、子が相続放棄をするだけでは足りず、親、兄弟姉妹についても順次相続放棄の手続を取る必要があることになります。
子供が全員相続を放棄したら?
もし、被相続人の子供が全員相続放棄を行った場合、今度は被相続人の親が相続人となります。
親も既に亡くなっている場合は、被相続人の兄弟が相続人となります(以上につき民法939条、887条、889条)。
このような場合、相続放棄の期限である3ヶ月がスタートするのは自分より先に相続人になるべき人(被相続人の親からすれば被相続人の子、被相続人の兄弟からすれば被相続人の子と親)が相続放棄をしたことを知った日からとなります。
被相続人のお子様から相続放棄の手続のご依頼を受ける場合、「費用はこちらで用意するので次に相続人となる被相続人の親や兄弟の相続放棄の手続もやって欲しい」と言われることがよくあります。
そのような場合、お子様の相続放棄の手続が完了次第、次に相続人となるべき親や兄弟の方に対し、お手紙をお送りして、相続が開始されたことや委任状を送って頂ければこちらで放棄の手続を取ることなどをお伝えしています。
以上のように、相続放棄については法律上・実務上注意すべきポイントがあります。
亡くなられた方に借金・負債があるために相続放棄の手続を考えている場合には、相続財産には手を付けることなく、速やかに弁護士に相談して頂くことが適切です。
当事務所では、相続放棄を含む相続・遺産分割に関する無料相談を実施しておりますので、相続放棄の手続でお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。