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  • FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引で作った借金は免責されるのか
  • FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引で作った借金は免責されるのか
    ほっかい法律事務所
    堀江 健太

    債務整理の相談において、FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引で作った借金は免責されないと思い、自己破産を諦める方がいます。
    たしかに、FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引で作った借金は免責の対象とならない可能性はあります。
    破産法252条にはどのような場合に免責が認められないのかが書かれていますが、FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引で作った借金については、同条1項4号の「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」に該当するかどうかの問題になります。
    FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引が「賭博その他の射幸行為」に該当するかについては、証拠金取引という形でレバレッジをかけて証拠金の何倍もの金額の取引を行うものですし、価値が上がるか下がるかを正確に予測することは極めて困難であり丁半博打に近い性質を有していることから、「賭博その他の射幸行為」に該当すると考えられます。
    免責の許可・不許可を判断するのは裁判所ですので、「FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引が一般的な商取引であり、「賭博その他の射幸行為」には該当しない。よって免責が認められるべきだ」と主張したところで、おそらく通らないと思います。

    ただ、免責が認められないのは、あくまでFX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引により「過大な債務を負担した」場合です。
    FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引による借入は一部に過ぎず、それ以外は生活費に充てるための借入であるような場合は、「過大な債務を負担した」とは判断されない可能性があり、そうなると免責が認められます。

    また、FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引により「過大な債務を負担した」と言える場合であっても、かならず免責不許可(免責が認められない)となるとは限らず、
    ・破産者がしっかり反省している
    ・収入がきちんとあり、FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引さえしなければ借金をすることは無かった
    など様々な事情を考慮した上で、免責を認めてくれる場合があります。
    このように免責を不許可とすべき事情(免責不許可事由)がある場合であっても、様々な事情を考慮した上で免責を認めることを「裁量免責」と言います。
    裁判官の裁量で免責を認めるため、このように呼ばれています。
    実際の条文は以下の通りです。
    破産法252条2項「前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても、裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」

    以上のように、FX取引・仮想通貨(暗号通貨)取引で作った借金であっても免責される場合があります。
    当事務所では、債務整理の相談(北海道在住の方)は無料で、面談のみならずメールや電話でも行っておりますので、お気軽にご利用下さい。