交通事故による症状固定後の生活費について

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症状固定後の生活費はどうしたらいいの?

後遺障害等級の認定が下りると、相手の保険会社との示談交渉がスタートするのですが、この示談交渉は、スムーズに進むものばかりではありません。交渉が長期化することも珍しくなく、やむを得ずに民事裁判になった場合には、さらに解決が遅れることになります。ところが、相手の保険会社は示談が成立しない限り、滅多なことでは保険金の支払いに応じることはありません。しかも、症状固定後には、相手の保険会社からの休業損害の支払もなくなるため、示談交渉が長期化すると、被害者が生活費に困窮する場面がしばしば発生します。

解決が長期化するうちに生活費に困窮し、納得しないままに保険会社との示談に応じるというケースも現実に発生しており、納得のいく解決を得るためにも、症状固定後の生活費の確保という問題がとても重要です。

ここでは、症状固定後に生活費を確保する方法を紹介していきます。

後遺障害等級が認定されたときは自賠責保険の被害者請求を検討しましょう

交通事故の被害者には、相手の自賠責保険の支払を被害者から直接請求することが認められています。これは相手の保険会社との示談成立前でも請求することができるので、生活費の確保という意味では重要な方法です。

相手が任意保険に加入している場合には、自賠責保険の手続もすべて相手の保険会社が代行してくれているので、意識することが少ないのですが、相手が任意保険に加入している場合にも、自賠責保険を利用することができます。

自賠責保険は、事故による怪我の程度に応じて利用可能な保険金の限度額が決められているのですが、相手の保険会社は、どのような事故であっても、まずは自賠責保険の中から損害賠償金を支払い、それでも足りない場合に、不足分を自社で負担して支払うことになるのです。

このように相手の保険会社に保険金を請求するときは、相手の自賠責保険と相手の任意保険から支払を受けることになるので、2種類の保険を一緒に請求するという意味で、この手続を「一括請求」と呼ぶことがあります。

被害者が自賠責保険を直接請求する場合は、相手の保険会社に連絡をして、「一括請求」の手続を解除した上で、相手の保険会社とは別に自賠責保険の窓口となっている保険会社を介して、自賠責保険に対して「被害者請求」の手続で、自賠責保険を請求することになります。

自賠責保険は、症状固定となり後遺障害等級が認定された場合には、まとまった保険金額が支払われることになるのですが、この被害者請求の手続であれば、相手の保険会社と示談をする前であっても、自賠責保険の保険金を受け取ることができます。

そのため、相手の保険会社と示談交渉が長引いているときや、示談交渉が決裂し民事訴訟を起こさなければならなくなったときなど、損害賠償の解決に時間を要することがわかった場合には、当面の生活費を確保するために、自賠責保険を被害者請求することを検討しなければなりません。

被害者請求の手続は、申請書類の作成が少々面倒ではありますが、自賠責保険の窓口となっている保険会社や弁護士からアドバイスをもらえれば、十分に申請手続ができるという方も多いはずですので、まずはご自分で被害者請求の手続にチャレンジすることをお勧めします。

労災保険の障害補償給付などを利用しましょう

勤務中・通勤中の交通事故が原因で後遺障害が残ったときには、その障害の程度に応じた「障害補償給付」と「障害特別支給金」が、また重度の障害が残ったときには、生涯にわたって「障害補償年金」を受給することができます。

労災保険の給付についても、相手の保険会社との示談とは関係なく支給されるので、症状固定後の生活費を確保する手段としては有用です。

しかも、「障害特別支給金」と「障害補償年金」については、被害者請求によって自賠責保険の保険金を受け取っていたとしても、それとは別に支給されるので、症状固定後の生活費をより十分に確保することができます。

「治療費の支払いに労災保険を使う」でも説明しましたとおり、労災保険の申請については、会社から協力を得られるケースばかりではありません。

しかし、障害補償給付などの点からも、交通事故で労災保険が使える場合には、積極的に労災保険をフルに活用すべきと言えます。

ご自分やご家族の自動車保険を利用しましょう

症状固定となり後遺障害が残った場合には、ご自分やご家族の「人身傷害補償保険」「搭乗者傷害保険」から、その後遺障害の程度に応じた、慰謝料や逸失利益を受け取ることができます。

一般論で言うと、「人身障害補償保険」の方が支給金額は高いので、あまり「搭乗者傷害保険」を使う場面はないかもしれませんが、これらも相手の保険会社との示談に関係なく支払われるものなので、示談交渉が長期化している場合には有効です。

そのためにも、交通事故に遭われたときは、ご自分やご家族の自動車保険に「人身障害補償保険」が付いているかどうかを確認することが大切です。

「人身障害補償保険」と「搭乗者傷害保険」の有用性は、「自分と家族の保険を活用する」のところで詳しく説明しています。

裁判所の仮処分手続の利用を検討しましょう

示談交渉の長期化などにより、損害賠償の解決が大きく遅れているような場合には、これまでに説明した手段を取ってみても、なお生活費に困るということがあります。

このような場合に残された方法は、裁判所に仮処分手続を申立て、損害賠償金の仮払いを命令してもらうという方法しかありません。

この手続は、将来民事訴訟を提起したときには、ある程度のまとまった損害賠償が見込める場合に、損害賠償が解決するまでの間、その損害賠償として想定される金額の中から、被害者の生活費として最低限度必要な金額を毎月支払わせるというものです。

この仮処分が認められるためには、将来的に多額の損害賠償が見込める場合で、被害者が現実に生活に困窮していることが必要なので、申立をすれば必ず認められるという手続ではありません。しかし、当面の生活費を確保するための最後の手段として検討する必要があります。

後遺障害等級が認定された後であれば、仮処分手続の申立よりも先に自賠責保険の被害者請求を行うことになります。

しかし、仮処分手続は、後遺障害等級が認定される前であっても、将来的に重篤な後遺障害が残ることが確実である場合には申立が可能なので、このような場合には、自賠責保険の被害者請求に先立って仮処分手続の申立を行うことになります。

仮処分手続の申立には、交通事故実務と民事訴訟についての専門知識が不可欠となるので、一般的には、弁護士に依頼して仮処分手続の申立をすることが必要です。

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