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賃料増額請求の調停の流れや費用を解説!賃料増額に成功した事例も ほっかい法律事務所堀江 健太賃料相場の上昇や消費税の増税などを受けて、物件の賃料の増額を請求する場合もあるかと思います。
双方の話し合いで解決しない場合は、裁判所に調停の申立てをする必要があります。
今回は、賃料増額請求の調停を申し立てる際の流れや必要な費用、当事務所での事例などをご紹介します。
賃料増額請求の調停申立や訴訟の流れ
賃料増額の調停の申立ては物件の所在地を管轄する簡易裁判所に対して行います。
調停で話がまとまらず不成立となった場合は、賃料増額を請求する訴訟を提起する流れになります。
このように賃料の増減額請求では訴訟を提起する前に調停を申し立てる必要があり、これを「調停前置主義」と言います。
調停は訴訟と異なり話し合いの手続きであるため、調停が成立するためには双方の合意が必要となります。
ですが、交渉のような直接の話し合いとは異なり、裁判所の調停委員が第三者の立場で話し合いを進めて行きますので、交渉で合意が成立しなかった場合でも調停で合意が成立することは珍しくありません。
また、賃料増減額の調停では、不動産鑑定士が調停委員に選任されることも多く、適正な賃料について意見をもらえることがあります。
調停が成立しなかった場合で、それでもなお賃料の増減額を求める場合は、訴訟を起こすこととなります。
裁判官は、適正賃料を決められるほど不動産に関する知見を有しているわけではありませんので、不動産鑑定士に適正賃料額の鑑定を行わせるのが一般的です。
その費用は、訴訟を起こした原告が負担する必要があり、賃料の増減額が認められた場合は、被告も一部負担することになります。
賃料増額請求の調停申立にかかる費用
調停申立をご依頼頂く場合の弁護士費用ですが、現在の賃料や周辺相場との乖離の程度などにより異なるため一概には言えませんが、着手金で20~50万円程度で、報酬金も着手金と同程度になります。
調停段階で不動産鑑定を行うことはあまりありませんが、もし不動産鑑定を行う場合はその費用が別途かかります。
実費(調停申立時の印紙代や登記事項証明書の取り付けなど)は、増減額を請求する賃料の額によって異なりますが、たとえば10万円の賃料増額を求める場合であれば、印紙代は6000円程度ですので、実費合計で2万円を超えることは無いかと思います。
賃料増額請求調停についての具体的な事例
当法律事務所でも、賃料増額請求のご依頼に対応しております。
過去の事案から賃料を増額が可能になった具体例をご紹介いたします。
賃料増額請求の調停手続きを行った事例
依頼者は、不動産を貸して賃料を得ていました。
貸し始めたのは消費税が導入されるより前のことで、消費税導入後、借主と賃料の増額交渉を何度か行いましたが合意に至りませんでした。
そのため、当事務所に相談がありました。
当事者間での話し合いではまとまらない状況であったため、裁判所に対し、賃料増額を求める調停を申し立てました。
調停手続においての依頼者からの主張は、消費税導入により賃貸に伴う税金が上がり、家賃が不相当になっていることがひとつ。
また、不動産価格自体は現状右肩下がりでも、バブル期に高騰した価格から下がっているだけで、貸し始めた当時よりは価格が上がっていることなども主張しました。
解決結果
相手方からは土地価格は多少上がっていても、建物価格は貸し始めた当時より大幅に下がっていることなどの主張がされました。
しかし、裁判所からは小幅ながら増額を認める調停案が出され、双方がその案を了解し、賃料を増額することができました。
賃料増額請求の調停は弁護士へご相談を
賃料増額請求は、上記のとおり訴訟を提起する前に調停を申し立てることになります。
より正確に継続賃料を算定するなら不動産鑑定士に鑑定評価を依頼し、物件の所在地を管轄する簡易裁判所へ調停を申し立てます。
調停が不成立となった場合は訴訟を提起して和解成立に向けて動きます。
賃料の増額は、当人同士で解決できないことも多い問題です。
話がまとまらない場合は、悩まずに弁護士へお気軽にご相談ください。