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  • 住宅ローンと財産分与
    ほっかい法律事務所
    樋口 紗弥

    こんにちは。樋口です。
    今回のブログのテーマは、離婚時に所有不動産がある場合、しばしば問題になる財産分与と住宅ローンについてご説明します。

    1 財産分与の考え方

    まず、前提として財産分与における基本的な考え方を説明しましょう。

    財産分与は、原則的には、夫婦が結婚生活中に協力して形成した積極財産を清算するものですので、夫婦が形成した積極財産(プラスの財産)から,夫婦生活を維持するために生じた債務(マイナスの財産)を差し引いた残額の2分の1が,財産分与の対象となります。

    すなわち、財産分与の対象=(積極財産-債務)÷2ということになります。

    2 住宅ローンが残っている場合

    それでは、住宅ローンが残っている場合の取扱いについて、事例を挙げて説明します。

    (1) オーバーローンではない場合

    夫が,3000万円の価値のある自宅を所有。
    夫名義の住宅ローン残高が2000万円の場合(他の財産はないと仮定)

    この場合、財産分与の対象額は,(3000万円-2000万円)÷2=500万円となります。

    財産分与の方法としては、まず、離婚時に住宅ローンを処分することが考えられます。
    この場合、住宅の評価額は3000万円ですので、2000万円の住宅ローンを完済しても,1000万円の余剰が出るため、その2分の1の500万円を妻に支払うことになります。

    また、住宅を処分せずに、夫婦どちらが住み続ける場合も考えらえます。

    夫が、自宅を所有したまま住み続ける場合には、夫は、妻に対し、財産分与対象額である500万円を支払わなければなりませんが、夫に、資力がない場合には、支払方法は、長期の分割払い等になると思われます。妻にとっては、回収に不安が残る選択肢といえるので、公正証書や調停調書(調停を申し立てる必要があります。)を作成し、将来、給与の差押えや、自宅の差押え等の強制執行が可能な状態にしておいた方が良いでしょう。

    これに対し、妻が,自宅の取得を希望する場合,財産分与対象額は、500万円なのに、3000万円の価値のある不動産を取得することになりますので、3000万円-500万円=2500万円を夫に支払う必要があります。

    妻としては、2500万円の支払に代えて、住宅ローン債務を引き継ぐ旨主張するかもしれません。しかし、財産分与の原則的な考え方からすると、法的には、妻が債務を承継することはありません。

    債務の名義を夫のままにして、妻が住宅ローンを支払うことも考えれますが、夫は、住宅ローンの名義を妻に変更すること(免責的債務引受)を求めるかもしれません。しかし、妻に支払能力が十分にないと金融機関が免責的債務引受に応じない可能性が高いことに注意が必要です。

    (2) オーバーローンの場合

    夫が、2000万円の価値のある自宅を所有。
    夫名義の住宅ローン債務が2500万円の場合(他の財産はないと仮定)

    この場合、(2000万円-2500万円)=-500万円となり、いわゆるオーバーローン(債務額が、評価額を超えている)の状態です。この場合、積極財産がないため、分与すべき財産はない、ということになってしまうため、夫は、妻に財産を分与する義務を負いません。

    妻が、自宅に住み続けたいと主張しても、当然には認められませんし、法的に、妻は債務を引き継ぐことはないことは(1)で述べたとおりです。

    このように、離婚時に住宅ローンが残っている場合、財産分与の処理は複雑になり、夫婦それぞれの希望が通らない場合もあります。離婚時の財産でお悩みの方は、是非、当事務所の法律相談をご利用ください。