ブログ
-
労働審判の流れとは?労働審判の基本や適さないケースなどもご紹介 ほっかい法律事務所種田 紘志弁護士の種田です。
不当な解雇や残業代の未払いなど、会社側と労働者側の紛争を解決するための手段の一つである「労働審判」。
今回はこの労働審判について、概要や流れ、適するケース適さないケースなどについて解説をさせていただきます。
労働審判とは?
労働審判とは、会社側と労働者側の労働問題を解決するための制度です。
審判にはどのくらいの期間がかかるのか、どのような場合に行われるのか簡単に解説します。
労働審判の期間
労働審判は、迅速性がその特徴の一つと言えます。
労働審判は、原則として3回以内の期日での解決(2回以内での解決が多い)を図る手続きです。
そのため、概ね3か月程度での一定の解決が見込まれます(裁判ですと事案にもよりますが、半年以上は要しているように思われます。)。
3か月という期間も決して短いものではありませんが、裁判手続での解決と比較すると短期間で簡潔する手続ということができます。
労働審判の内容
労働審判で申し立てられる内容として多いものは、残業代(時間外労働に対する割増賃金請求)や、不当解雇など、給与や雇用に関するトラブルが多くなります。
労働審判の証拠となる労働時間の計算方法については「労働時間(残業時間)の計算に必要となる「証拠」とは?」で詳しくご紹介しておりますので、こちらも参考にしてください。
パワハラやセクハラの場合も労働審判を申し立てることは可能ですが、事実関係に大きく食い違いがある場合には3回の期日での解決が見込まれない場合もあります。
労働審判の流れ
実際に労働審判を行う場合は、どのような流れになるのでしょうか?
労働者側の申し立てから第3回期日までの流れ、労働審判の解決の流れに分けてお伝えします。
労働審判の申し立てから第3回期日までの流れ
1、労働審判の申し立て
労働者は裁判所に、労働審判手続申立書と証拠書類を提出して労働審判の申し立てを行います。
労働審判の申立ができる裁判所は、相手方の住所・事務所の所在地に対応する裁判所のほか、現在の就業先、あるいは最後に就業していた事業所の所在地も管轄とすることができます。
2、申立書の郵送
第1回期日の日程が指定され、会社に対して、裁判所から申立書や呼出書、証拠書類などが郵送されます。
第1回期日の日程は、申し立てが受理されてから原則40日以内とされています。
3、答弁書・証拠書類の提出
会社側は、第1回期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出します。
反論の証拠もこの時一緒に裁判所へ提出します。
会社側は時間的に余裕があるわけではありませんので、提出に間に合うように、比較的急いで答弁書や作成し、証拠書類を収集する必要があります。
4、第1回期日〜第3回期日
第1回期日から第3回期日の審理は、労働審判官(裁判官)1名と労働審判員2名で進められます。
第1回期日では、労働者側と会社側から提出された主張書面(申立書、答弁書)や証拠書類をもとに、両者の主張や事実確認などを行います。
必ずしも第3回期日まで行う必要はなく、第1回期日で両者が納得し調停が成立することもあります。
第1回期日で紛争の解決ができなかった場合は、第2回期日、第3回期日と事実関係の確認や解決のための協議が続きます。
労働紛争の解決への流れ
労働審判による解決方法は、一部例外はありますが、「調停」と「労働審判」が多数です。
1、調停
「調停」は、双方の話合いにより、紛争を解決しようとするものです。
そのため、紛争解決のために、使用者に対して譲歩を求めることもありますし、反面労働者に対して譲歩を求めることもあります(双方に求める例が多いように思われます。有利不利にもよります。)。
第1回期日から第3回期日の間で双方が納得のいく話し合いができたのであれば、そこで調停成立となり、労働審判が終了します。
2、審判
「労働審判」は、一般に話合いでの解決が望めないような場合に、労働審判委員会(先ほどの労働審判官と労働審判員をまとめて指す呼称)が出すもので、この内容で双方解決するのが望ましいという趣旨のものです。
事案の早期解決が趣旨ですので、白黒はっきりつけると言う趣旨のものではありません。
3、異議申立て
裁判所の審判に不服がある場合は、審判の告知を受けてから2週間以内に異議申立てを行います。
異議申立てがあった場合、審判は効力を失い、その後は通常の訴訟へと移行することとなります。
労働審判に適さないもの、適するものはあるか
結論から言うと「ある」となります。
労働審判に適さないもの、労働審判に適するもの、それぞれ見ていきましょう。
労働審判に適さないもの
先程もご説明したとおり、労働審判は、3回以内の期日で(審判もありますが、基本的には)話合いによる解決を図っていく手続きとなります。
ですので、当事者間の話合いが全く期待できない場合や、事実関係に関する認識が大きく違い、事実関係の確定に時間を要する場合などはあまり適さないものと言えます。
また、パワハラやセクハラ、過労死などを理由に、会社に対して労働審判を起こすことは可能ですが、立証が複雑な場合も多く、労働審判に適切ではないと判断されることもあります。
その場合、労働審判の手続きは労働審判委員会により終了とされることがあり、この場合には通常の訴訟へと移行することとなります。
労働審判に適するもの
事実関係について若干争いはあるものの、大きくは違わず、金額をどうするかの調整が主になると思われるような事案は労働審判に適したものと言えるでしょう。
例えば、残業代請求に関して、時間外労働はあるがその時間について認識に違いがあるため、金額の一致を見ない場合などはこれに当たりやすいものです。
なお、会社側から労働審判を敢えて申し立てるケースは余りありません。
労働審判は専門家とタッグを組んでの解決
労働審判は早期の解決が望める反面、自分側に有利に進めようと言う場合には、期日前に充実した準備が必要になります。
とりあえず申し立てておけば何とかなると楽観するのはあまり得策ではありません。
通常の訴訟に比べてスピーディで簡易的なものとはいえ、証拠集めや書類の提出などの準備も必要です。
多くは調停成立や審判にて解決しますが、さらに異議申立てを行うとなれば、争いは長期化し、時間も労力もかかります。
まずは労働審判に適した事案なのかの検討、そして労働審判を行うための準備は経験豊富な専門家弁護士と二人三脚での解決が良いと考えます。
当事務所では、労働者の方からの労働相談、会社(使用者)様からの労働相談のどちらも対応しております。
一人で悩み抱え込む前に、是非一度ご相談ください。