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駐車場内での物損交通事故で尋問により保険会社主張の過失割合を覆した事例 ほっかい法律事務所阿部 竜司※阿部竜司弁護士は平成28年9月30日をもって当事務所を退所・独立いたしました。弁護士の阿部です。今回は私が担当した物損の交通事故で証人尋問の結果,保険会社主張の過失割合が覆された事例を紹介いたします。
このケースは駐車場内での交通事故で,当方の依頼者と相手方・保険会社の言い分が大きく食い違っていました。事故態様からは相手方の過失割合の方が大きい事故と思われましたが,相手方の保険会社が50:50という過失割合を主張して譲らなかったため,双方に弁護士がついての裁判となりました。
裁判で相手方は当方60:相手方40という過失割合を主張するに至りましたが,証人尋問の後,裁判所から提示された和解案は,過失割合につき当方20:相手方80とするものであり,相手方・保険会社側主張の過失割合は覆されることになりました。最終的には,裁判所の提示した過失割合に基づき訴訟上の和解が成立して事件解決となりました。
交通事故の過失割合に関しては,典型的な事故態様の場合については一定の基準がありますが(『民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準』として出版されています。),駐車場内での交通事故のような場合には定まった基準はなく,過失割合をめぐって紛争になるケースが多くなります。また,一定の基準がある典型的な事故の場合でも,その基準の適用や修正をめぐって争いになる事件は多いです。
過失割合が問題になる交通事故は,最終的には裁判での証人尋問を経た裁判所の事実認定によって決着がつけられることになりますので,相談・交渉から裁判まで一貫して担当することのできる弁護士の助力が特に必要な事件類型であるといえます。
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