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経営革新等支援機関として認定を受けました ほっかい法律事務所堀江 健太平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、 中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
同認定を受けるためには、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベルであることが必要となります。
当事務所では、中小企業の再建支援にも力を入れておりますので、先日私が認定を申請し、6月5日付で認定を受けました。
こちらを見て頂ければ、私の名前が認定機関として掲載されております。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/nintei/kikan.htm
会計面での再建支援については、税理士・公認会計士が主役となりますが、税理士・公認会計士が作成した再建計画に基づき、金融機関とリスケジュールや債務減免の交渉、法的再建手続(民事再生、特定調停等)を行うのは、我々弁護士が得意とする分野です。
当事務所では、税理士・公認会計士と連携して、会計・法務の両面から、適切な再建支援を行える体制を整えておりますので、ぜひお気軽にご相談下さい。