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  • 後遺障害等級14級に関する事例(非該当からの認定事例)
  • 後遺障害等級14級に関する事例(非該当からの認定事例)
    ほっかい法律事務所
    大崎 康二

    後遺障害等級14級は後遺障害等級で最も軽い等級です。

    交通事故によるむち打ちなどが原因の神経症状はあるものの、MRIやCT検査などの画像検査では異常が見つからないため、自覚症状のみが残るような場合に認定されることが多いです。

    被害者側で交通事故の損害賠償請求をしていると、事件として遭遇する機会の多い後遺障害等級14級のケースですが、非該当の後遺障害等級認定から14級の認定を獲得した事例や、示談交渉で示談金が増額した事例などの中から、実際に当事務所が対応した事例をいくつかご紹介します。

     

    非該当から後遺障害等級14級に認定された事例

    まずは、後遺障害等級認定非該当から後遺障害等級14級に認められた事例についてご紹介します。

    自賠責で非該当とされた神経障害につき後遺障害等級14級を認める判決が下された事例

    まず、交通事故により肩の腱板断裂が生じ、これが原因で肩を挙げる動きをすると痛みが生じる症状が残った事案で、14級の後遺障害を認める判決を獲得したケースがありました。

    このケースは、訴訟提起前の自賠責保険の後遺障害等級認定では、障害と事故との因果関係が認められないとして,「非該当」とされていました。

    しかし訴訟を提起して、MRI画像上、神経障害の症状の根拠となる腱板断裂の所見が認められること、神経学的な所見が認められること、神経学的な所見が認められる領域と、画像所見が認められる領域との間に矛盾がないことを立証したことにより、14級の後遺障害が認定されました。

     

    通院中断が原因で後遺障害非該当とされた神経症状につき異義申立で14級と認められた事例

    交通事故の後遺障害等級の認定結果で当初は「非該当」だった被害者の方について、後遺障害等級の異義申立の手続を行った結果、14級の等級が認定されたケースがありました。

    この被害者の方は、症状固定までの間に2ヶ月間通院を中断していたことがあり、それが主な理由になって「非該当」の結果になりました。

    損害保険料算出率機構としては、被害者が通院を中断した理由は「交通事故による怪我が一度は良くなって通院する必要がなくなった」のであり、今の痛みは交通事故とは無関係だと考えたのだと思います。

    しかし、この被害者の方が通院を中断したのは、その間に海外に仕事で出張しており、日本の病院に通おうとしても通うことができなかった状態にあったためでした。

    そのため異義申立の手続の中でご本人のパスポートで出国していた期間を明らかにし、海外でもマッサージを受けながら仕事を続けていたことを証明することで14級の後遺障害等級の認定を得ることができました。

     

    このように2ヶ月間も通院を中断していたケースで後遺障害等級が認められるのは稀なことです。

    このケースでは海外渡航歴という明確な理由があったことが功を奏しましたが、こういった明確な事情がなければ、後遺障害等級を獲得することはできなかったと思います。

    そのため、交通事故の後に通院をするときにはできるだけ中断期間を作らずに、定期的に通院することを心がけることが大事です。

    仕事の都合などでこまめな通院が難しいというケースもときどき見受けますが、それでも痛みがあるのであればしっかり通院して、怪我を治すことを優先させるべきです。後遺障害の認定についても、不定期な通院はマイナスになってしまいます。

     

    後遺障害等級14級の等級認定がされた後遺障害で示談金増額に成功した事例

    次に後遺障害等級14級の等級認定がされた事例の中で、示談金の増額に成功した事例についてご紹介します。

     

    後遺障害等級14級の後遺障害を負った主婦の方の示談金額の上乗せに成功した事例

    このケースは被害者が30代の主婦で、交通事故で首と右腕を痛めて14級の後遺障害等級が認定されていました。

    保険会社が被害者本人に提示していたのは約170万円という金額でしたが、代理人として交渉した結果、約310万円で示談することができました。

    このケースは通院していた病院が作成した後遺障害診断書がとても充実した内容であり、後遺障害等級がスムーズに認定されたため、交渉も順調に進みました。

    後遺障害等級の認定手続は、主治医が作成した後遺障害診断書の充実度によって、認定結果が異なることも珍しくありません。

    その意味でも通院する際にどこの病院を選ぶのかは、とても大切なことだと痛感するケースでした。

     

    14級の等級認定がされた後遺障害につき裁判で示談金額の増額に成功した事例

    このケースは被害者が高校生。交通事故により上肢の骨折などの傷害を負い、しびれ、痛みなどの神経症状が残ったために、後遺障害等級14級の認定が下りていました。

    保険会社からの当初の示談提案額は約340万円であり、その後の示談交渉から関与しました。

    適切な示談金額は400万円以上と計算されるケースでしたが、保険会社は示談金額の上乗せにほとんど応じなかったため民事訴訟を提起しました。

    大きな争点があるケースではなかったため、裁判の中では比較的早い段階で裁判所から約500万円の和解金額の提案があり、この金額での和解が成立しました。

    提訴から解決まで8ヶ月でしたので、比較的スムーズに解決することが出来たと思います。

     

    大きな争点がなく、裁判になったときに認められる賠償額が比較的計算しやすいケースであっても、保険会社やその担当者のキャラクターによっては示談交渉による解決が難しく、裁判まで進まないと適切な解決を得ることができないというケースもあります。

    保険会社や担当者によって対応が異なるというのは被害者にとっては望ましいことではありませんが、そのような現実は厳然とあり、このケースはそういったケースの典型例だったと思います。

     

    後遺障害等級14級に関してお悩みの方は当事務所へご相談ください!

    14級の後遺障害等級であっても後遺障害が認定されるか否かで、受けられる損害賠償額は大きく変わり、ときには数百万円の差が出る場合があります。

    この差は交通事故により傷害を負った後の生活の立て直しを考えると、無視できない金額になります。

    当初は「非該当」とされた場合でもその判断が絶対という訳ではなく、訴訟において後遺障害が認められる場合もありますので、現実に痛みが残っているような場合には一度弁護士に相談されることをお勧めします。

     

    札幌で交通事故に関する弁護士への無料相談をご希望の方は、当事務所の交通事故の法律相談のページをご覧ください。