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弁護士の紹介料に関する注意点。違法にならないためには? ほっかい法律事務所堀江 健太先日、整骨院を開設されている院長の方から、交通事故で受診されている患者さんに当事務所を紹介したいとのことで、ご連絡を頂きました。
数多くの法律事務所の中から当事務所のホームページを見て選んでいただいたことは嬉しいことであり、大変感謝しております。
当事務所にご相談にお越しいただく方の中でも、どなたかからの「ご紹介」で相談にいらっしゃる方は多いです。
しかし、その際には注意していただきたいことがございます。
今回は、弁護士を紹介していただく際や弁護士の紹介を受ける際に注意していただきたいポイントについて解説します。
弁護士の紹介料についての注意点
弁護士を紹介する際や、紹介してもらう際には、紹介料について下記の2つのポイントに注意し、規定を守るようお願いいたします。
このような紹介料についての規定は、相談者・依頼者の方が過大な費用負担などの不利益を受けること無く、安心して弁護士に相談できるようにとの趣旨で設けられたものです。
弁護士から紹介に対する謝礼を受け取ってはならない
弁護士が守らなければならない「弁護士職務基本規程」13条によると、弁護士は、依頼者の紹介を受けたことに対する謝礼その他の対価を支払ってはならないとされています。
つまり、紹介を受けた弁護士が、紹介者に対して金銭や謝礼を支払うのは違反行為となります。
これは、例えその名前が紹介料や謝礼金でなく、「掲載料」「登録料」「広告料」「コンサル料」などと別の名称であっても同じことです。
どのような目的で支払われたのかなど、その費用の実際の名目に基づいて判断されます。
当事務所をご紹介いただくことは大歓迎なのですが、その対価として謝礼をお支払いすることはできませんので、その点はご理解いただければと思います。
弁護士を紹介した人は依頼者から紹介料を受け取ってはならない
「弁護士法」27条によると、弁護士以外の者が報酬を得る目的で法律事務の周旋を業としてはならないとしています。
周旋とは、売買や交渉などで両者間に立って取り持つことで、紹介や仲介と同じ意味合いです。
「周旋を業として」ということもあり、話の流れで弁護士を1人の知人に無報酬で紹介した、という場合は問題ありません。
ただ「弁護士ではない人が弁護士を紹介し、報酬を得る」こと自体は法律で禁じられています。
弁護士への紹介で知っておくべき「非弁」とは?
弁護士への紹介に関して、「非弁提携」や「非弁行為」という言葉を聞くことはありませんか?
弁護士ではない人のことを「非弁」といい、弁護士でない人が弁護士にしかできない事件や法律事務などの仕事をすることを「非弁行為」といいます。
非弁行為はもちろん違法です。
また、弁護士でない人が弁護士と提携し、依頼者などを紹介して紹介料をもらうことをビジネスとする行為を「非弁提携」といい、前述したようにこちらも違法行為です。
弁護士のマッチングサイトやサービスがないのも、この非弁提携の違法性に関係するものです。
具体的に非弁提携として禁じられる行為の中には次のようなものがあります。
・非弁行為、非弁提携を行っている業者や、それと疑うに足りる理由のある者を利用したり、依頼者の紹介を受けたり、自分の名義を使わせること
・弁護士でない人と報酬を分配すること
・依頼者を紹介した際に対価を支払ったり、受け取ったりすることこれらの行為をした弁護士は弁護士法違反となり、業務停止などの懲戒処分されることになります。
紹介する側だけではなく、弁護士を探している側も、このような違法なサービスを利用しないよう注意が必要です。
弁護士の紹介は紹介料にご注意を
当事務所をご紹介いただいてご質問・ご相談に来ていただく方は多いのですが、ご紹介の際に紹介料や謝礼の受け渡しがあると、規定により違法行為となってしまいます。
依頼者のご紹介を頂いた場合でも、弁護士が紹介者の方に紹介料をお支払いすることはできません。
また、紹介者の方が依頼者の方から報酬(紹介料)を受け取ることも許されないことになります。
この2つのポイントにさえ注意していただければ、お知り合いの方に当事務所をご紹介頂くことは大歓迎です。
法律問題でお困りの方がいらっしゃいましたらぜひ当事務所の無料相談・お問い合わせをご紹介頂けますと幸いです。