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  • 「遺産」「相続人」それぞれの調査が遺産分割において重要です
  • 「遺産」「相続人」それぞれの調査が遺産分割において重要です
    ほっかい法律事務所
    堀江 健太

    遺産分割事件を受任して最初に行うことは「遺産の調査」「相続人の調査」です。

    今回はなぜ2つの調査が必要なのか、どのように行われるかについてご説明します。

     

    相続における遺産の調査

    相続に関するご相談者は、亡くなった方と同居していた、または世話をしていた他の相続人が遺産を隠しているのではないか、または生前に贈与を受けているのではないかとの疑いをお持ちになっている場合があり、その場合はご依頼を受けた後、遺産について調査を行います。

     

    亡くなった方の預金については、通帳を見ればお金の流れや残高が分かるのですが、亡くなった方と同居していた、または世話をしていた他の相続人が通帳を保管していることが多く、その場合依頼者は見ることができないため、銀行に対して取引履歴の開示を依頼します。

    相続人の全員の連名による請求でなくても、相続人の一人からの請求で取引履歴の開示が請求できるという最高裁判決が平成21年1月22日に出て以降、多くの金融機関では相続人であることを示す書類(戸籍等)を示せば取引履歴を開示するようになりましたが、未だに相続人が全員の連名による請求でなければ開示しないという対応をする金融機関もあります。

     

    先日も、とある信用金庫が、依頼者が取引履歴を請求したのに対し相続人全員の連名による請求でなければ開示しないという対応をしたため、依頼者は自分ではもうどうにもならないと思い、私のところにご依頼がありました。

    なお、ご依頼を受けた後、その信用金庫に取引履歴を請求してみると、あっさり取引履歴を出してきました(だったら最初からそうしてくれればいいのですが・・)。

     

    取引履歴には色々な情報があり、取引履歴を精査することで隠された遺産がないかどうか推測することができます。

    たとえば、○○生命から保険料の引き落としが毎月あれば、○○生命との間で保険契約があると考えられ、遺産となる保険金があるかもしれません。

    また、年金が毎月多額に入っており、かつ生活費が大きくかかるような事情がなかったにもかかわらず、亡くなった時点でお金がほとんど残っていなければ、亡くなった方と同居していた、または世話をしていた他の相続人が自分の生活費に使っていた可能性が出てきます。

     

    このような記録の取り寄せとその分析は弁護士の得意とするところですので、遺産分割に際して、他の相続人が遺産を隠しているのではないかを感じた時は、ぜひお気軽にご相談下さい。

     

    遺産分割における相続人の調査

    遺産そのものの調査だけでなく、相続人の調査も大変重要です。

    当事者の一部を除外した分割協議は無効であり、除外された当事者は再分割を求めることができると解されていることから、相続人の調査は慎重に行わなければなりません。

     

    相続人の調査は、基本的に被相続人の戸籍謄本等を取得する方法によって行いますが、平成19年に法律が改正されて以来、戸籍謄本及び住民票の写し等の交付請求をすることができる場合が制限されました。

    このブログをご覧になっている方々も、戸籍や住民票を取りに行った際に本人確認を受けた、家族の分を取得しようとした際には委任状を要求された、という経験をされた方も多いと思います。

     

    一方、弁護士には職務上請求という方法による交付請求が認められています。

    職務上請求とは、弁護士が、受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために戸籍謄本等、住民票の写し等の交付の請求を行うことをいいます(ただし、弁護士であれば無制限に職務上請求を利用できるわけではなく、業務遂行のために必要がある場合等、一定の要件を満たす必要はあります。)。

    弁護士が相続人の調査をする場合、この職務上請求を活用して調査をするということです。

     

    被相続人の戸籍は、基本的に出生時から死亡時までの全戸籍を取得します。

    途中の戸籍がない場合には、その間に生まれた子どもや認知した子どもがいる可能性を否定することができないからです。

    遺言がなく法律の定めに従って相続がなされる場合、第一順位の相続人が直系卑属(子、孫など)であることから、 まずは被相続人に子どもや孫がいるかどうかを調査することになります。

     

    被相続人の戸籍を調査し、第一順位の相続人(子、孫など)がいると判明した場合には、さらに当該相続人の住所も調べます。

    無論、相続人間の付き合いがあり、依頼者が当該相続人の現住所を把握している場合には、その住所をお聞きしてお手紙を送ることにより連絡を取ることができるのですが、現住所と住民登録をしている住所が一緒とは限りません。

    印鑑証明書には住民登録をしている住所が記載されるため、現住所と住民登録をしている住所が異なる場合、印鑑証明書に記載されている住所と現住所が異なることとなるため、遺産分割協議書等の書類作成時には注意が必要です。

    印鑑証明書に記載されている住所と遺産分割協議書に記載する住所が異なってしまうと、不動産の登記ができないなどの不都合が生じます。

    そういったことを避けるために印鑑証明書に記載されている住所を遺産分割協議書に記載してもらったり、遺産分割協議書を作成する前に現住所に住民登録を移してもらったりします。

     

    相続人の住所は、戸籍謄本だけでは判明しないため、住民票や戸籍の附票を取り寄せることによって調査することになります。

     

    遺産分割は事前調査が重要。ぜひ弁護士におまかせください。

    遺産分割というと、どのように遺産を分けるかという点が最も気になるとは思います。

    しかし、後々紛争を蒸し返さないためには、事前の調査を十分に行う必要があるということです。

     

    被相続人が本州出身の方で、北海道に移り住んできた場合には、相続人の調査一つとっても相当な手間と時間がかかります。

    被相続人に、色々な意味で経験豊富な人生を送られてきたような場合には、特に調査が大変になると思います。

     

    誰が相続人か明らかではない、相続人がどこに住んでいるかわからないという場合には、一度、当事務所の無料相談を活用していただけたらと思います。

     

    ほっかい法律事務所では、相続・遺産分割の無料電話相談・無料メール相談を実施しておりますので、お気軽にご相談ください。