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  • 損害賠償金134万円→335万円の増額(裁判上の和解)
  • 損害賠償金134万円→335万円の増額(裁判上の和解)
    ほっかい法律事務所
    横山 尚幸
    ※横山尚幸弁護士は令和3年6月30日をもって当事務所を退所いたしました。本記事は当事務所在籍中に執筆したものです。

     私が受任した案件で,裁判を提起した結果,表題の金額で和解した事案がありました。

     事故は,相手方の信号無視を原因とする交差点での正面衝突事故でした。
     依頼者の方には,この事故により後遺障害等級14級の後遺障害が残りました。
     示談交渉にて,相手方の加入する共済から提案された金額は,既払分(治療費約120万円,14級相当の自賠責保険金75万円等)以外に,約134万円を支払うという内容でした。
     提案金額が不当に低いので,共済担当者との交渉を継続しました。
     その結果,共済担当者から,290万円~300万円が本件の上限なので,その金額で合意できないかとの提案をもらいます。
     訴訟だと解決までに半年以上の時間がかかることや相手方からの反論(減収がない場合の逸失利益)も想定した上,300万円であれば合意できると依頼者の方から了承を頂きました。
     しかし,その後,突如,共済担当者から290万円~300万円では上司の決済がおりなかったので撤回させて欲しいとの連絡がありました。
     さらに,290万円~300万円という提案以前に受けていた約270万円の提案についても,「私が勘違いしていた」との不合理な理由により,撤回されました。
     あまりの不誠実な対応に訴訟を決意。
     訴訟では,弁護士費用や遅延損害金(約1年半分)も含め請求しました。
     想定通り減収がない場合の逸失利益等も争点になりましたが,交渉の経緯を含めて主張したところ,訴訟提起から半年で裁判上の和解が成立しています。
     示談交渉において,示談案を撤回されること(しかも複数回)は,珍しいことです。
     それでも,『相手方が共済だと保険会社とは対応が異なる』と感じている弁護士は多いです。
     相手方の事故対応に疑問を感じた場合には,当事務所の交通事故無料相談を活用して下さい。