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遺産分割における生命保険金の扱いはどうなる? ほっかい法律事務所横山 尚幸※横山尚幸弁護士は令和3年6月30日をもって当事務所を退所いたしました。本記事は当事務所在籍中に執筆したものです。被相続人が生命保険に加入していた場合、被相続人の死亡によって一部の相続人のみが生命保険金を受け取ることがあります。
この生命保険金は、遺産分割の対象となるのでしょうか?
今回は、遺産分割における生命保険の扱いについてご紹介いたします。
遺産分割において生命保険は分割対象にならないが・・・
結論からいえば、生命保険金は受取人固有の財産となり、相続財産には含まれないと解されております。
つまり、生命保険金は遺産分割の対象にはならないということです。
著しい不公平感があった場合は「みなし相続財産」となることも
しかし、例えば、被相続人Aの相続人は、後妻Yと前妻の子Xの二人という事案において、生前Aが加入していた生命保険契約により、後妻Wは生命保険金5000万円を受け取ったが、Aの遺産としては、A名義の預金1000万円しかないという場合、預金1000万円をXとYで分割し、Yは別途生命保険金5000万円を受け取れるとすると、XY間で著しい不公平があると感じると思います。
この点、最高裁判所第二小法廷平成16年10月29日決定(民集58巻7号1979頁)は、生命保険金が受取人たる相続人の固有の財産であり、特別受益(民法903条1項)となる遺贈又は贈与そのものには当たらないとしながらも、次のように判断しています。
「死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は、被相続人が生前保険者に支払ったものであり、保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。」
最高裁は、生命保険金の受け取りによって、「相続人との聞に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する」場合に、特別受益と同じようにみなし相続財産として具体的相続分を計算すると結論付けます。
このように、特段の事情が存するか否かは、「保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率のほか、同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及ぴ他の共同相続人と被相続人との関係.各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべき」と判示しています。
では、上記設例において、相続人Xは、Yに対して、A名義の預金1000万円とAが加入していた生命保険金5000万円の合計6000万円を基準に遺産分割することを求めることができるでしょうか?
特別受益と超過特別受益についてみていきたいと思います。
特別受益とは?
特別受益とは、生前贈与や遺贈など、被相続人から相続人に与えられた特別の財産的利益のことです。
相続人が複数いる場合、相続人の一人だけ、もしくは全員ではなく一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈などの特別受益を受けているケースというのは少なくありません。
このようなケースでは、特別受益を受けていた相続人が他の相続人と同額の遺産を受け取るとなると相続人の間で不公平が生じてしまうため、民法では共同相続人間の公平を図るために特別受益を相続分の前渡しとみなして、相続分を算定することを定めています。
特別受益がある場合には,遺産分割の算定方法は次のとおりとなります。
1.被相続人が相続開始時に有していたプラスの財産の価額に、特別受益の価額を加え、相続財産とみなす(以下「みなし相続財産」といいます)。
2.みなし相続財産の価額に各相続人の相続分率を乗じて、各相続人が本来得るべきであった相続分額を算定する。特別受益を受けていない相続人は、ここで算定された価額が相続分額となります。
3.(特別受益を受けていた相続人について)2で算定した相続分額から、特別受益の価額を控除した価額が相続分額となります。
生命保険の扱いで注意したい超過特別受益について
特別受益に準じ持戻しの対象となるとしても、超過特別受益には注意が必要です。
上記設例の場合、みなし相続財産は、預貯金1000万円に生命保険金5000万円を加えた金6000万円となります。
XとYの法定相続分が2分の1であることから、XもYも3000万円ずつ遺産を受け取ることができそうですが、ここには超過特別受益者(=本来の相続分を超える特別受益を受け取った者)の問題が絡んできます。
超過特別受益者は、法律上、新たに財産を取得することはできない(民903条2項)とされる一方、超過分を返還する必要まではないと解されています。
すなわち、Yは、Xに対して、本来の相続分を超える部分(生命保険金の2000万円)を渡す必要はなく、Yが生命保険金全額5000万円を受取ることに変わりはないということです。
「特別受益」や「超過特別受益」については「遺産分割における「特別受益」と「超過特別受益者」について」でより詳しくお話していますので、こちらも合わせてご覧ください。
遺産分割における生命保険の扱いでお困りの方は弁護士にご相談を
基本的には生命保険は相続財産には含まれないとされていますが、相続人間で著しい不公平感がある場合は、その限りではありません。
その場合、みなし相続財産とされ、特別受益に準じた算定がなされることになるわけですが、注意しなければならない点もあります。
このように、生命保険金を遺産分割において考慮できるか否かは専門家でないと判断が難しい事柄といえますので、遺産分割における生命保険の扱いでトラブルになった場合は、早めに専門家へご相談することをおすすめいたします。
当事務所では遺産相続に関する無料相談を実施しております。
生命保険金の扱いが絡んだ遺産分割が問題となった場合には、是非、当事務所にご相談ください。