ブログ

  •  > 
  •  > 
  • 信託を活用した財産管理・承継について
  • 信託を活用した財産管理・承継について
    ほっかい法律事務所
    綱森 史泰

    信託とは?

    昨年末の新聞に,財産管理・承継の手法として「信託」が注目されているとの記事がありました。

    信託とは,「信託法」という法律の定めるところによって,委託者が受託者に対して,一定の目的に従って財産の管理・処分等の行為を委ねる仕組みをいい,信託契約を締結する方法や遺言書を作成する方法で行うことができます。

    信託といえば,信託銀行や信託会社などの業者が取り扱うものと考えられるかもしれませんが,親族間など一般の方の間でも契約や遺言によって信託を行うことができます。このような一般の方が利用される信託のことを,特に「民事信託」といいます。

    信託の活用法~「遺言代用信託」

    信託自体は相続や後見の仕組みとは別のものですが,信託の仕組みを上手く用いることによって,相続や後見に代わる財産管理・承継を実現することが可能となります。

    例えば,賃貸アパートを所有して収益を得ているAさんが,高齢のため将来の財産管理や自分の死後の妻Bさんの生活費について不安を感じている場合,賃貸アパートを信託財産として,Aさんとその息子のCさんが信託契約を締結して,その管理運用等をCさんに委ねるという信託の仕組みが考えられます。

    この場合,信託の目的は,賃貸アパートの収益によるAB夫妻の生活費の確保であり,Aさんの生存中は,信託契約に従って,Cさんが賃貸アパートを管理運用し,その収益からAさんに生活費を渡すことになります。その後,Aさんが亡くなった場合でも,Cさんが引き続き信託契約に従って賃貸アパートの管理運用を継続し,その収益から亡Aさんの妻であるBさんに生活費を渡すことになります。

    その後,Bさんも亡くなった場合には,信託財産とされた賃貸アパートは,信託契約の定めに従って,最終的にAさんの息子であるCさんが取得することになります。

    このような信託の仕組みを用いることで,Aさんは,高齢や病気のために判断能力が失われたとしても賃貸アパート収入により生活費を確保することができ,Aさんの死後も息子のCさんが賃貸アパートの管理運用を続けることによって,妻Bさんの生活保障が可能となります。また,信託契約に定めることにより,AB夫妻が亡くなった後には,Aさんの希望に従った財産の承継をさせることが可能となります。

    以上のような信託の仕組みを用いた財産承継は,遺言による財産承継に代わるものとして「遺言代用信託」と呼ばれることがあります。用語が紛らわしいのですが,遺言代用信託は,上記の例のように,生前に信託契約を締結する方法によりなされるものであり,遺言書で信託をすること(「遺言信託」)とは異なります。また,銀行等が行っているサービスとしての「遺言信託」(銀行が遺言書を保管し,遺言執行者となって遺言を執行するもの)とも全く異なるものです。

    信託を用いた財産承継の可能性

    民事信託では,上記のような比較的単純な例の他にも様々な仕組みを考えることができ,今後,財産承継の方法の一つとして更に広く用いられるようになるのではないかと思います。本ブログでも,今後また信託の話題を取り上げてみたいと思います。

    当法律事務所では,相続・遺産分割の無料電話・メール相談を実施しておりますので,ぜひご相談ください。