ブログ
-
遺言は「公正証書遺言」で残そう!! ほっかい法律事務所阿部 竜司※阿部竜司弁護士は平成28年9月30日をもって当事務所を退所・独立いたしました。こんにちは!
弁護士の阿部です。今回は,「公正証書遺言」についてご説明します。以下では,①公正証書遺言とは何か,②公正証書遺言の作成手続はどのようなものか,③公正証書遺言を作成するメリットという順番でご説明していきますので,例えば③だけが気になる方は,①,②の部分は飛ばしてくださいね。① 「公正証書遺言」とは?公正証書遺言とは,読んで字のごとく公正証書によって作成する遺言のことをいいます。では,「公正証書」とは何かと言いますと,公証役場というところで,公証人という中立な立場の専門家によって,当事者の意思を確認しながら作成される,遺言や契約書等の法律的な意味のある文書のことをいいます。一般的に,当事者間だけで作成される法的文書と比べて,公正証書は信用性が高いとされており,遺言についても同じことがいえます。※なお,公証人は,主として裁判官もしくは検察官を退官された方が務められています。② 公正証書遺言の作成手続公正証書遺言は,以下のような方式に従うことが法律上定められています。1,証人2人以上の立会いがあること2,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること3,公証人が遺言者の口授を筆記し,これを遺言者と証人に読み聞かせ,または閲覧させる(読ませる)こと4,遺言者と証人が,筆記が正確であることを承認した上,各自これに署名押印すること5,公証人が,その証書が適式な方式に従って作成されたものである旨を付記して,これに署名押印すること※「口授」とは,直接口頭で伝えることを言います。※証人は,法律上もしくは遺言によって故人の財産を相続する予定の人やその配偶者等,未成年者,公証人の家族,書記担当者といった人達を除いて,どなたでもなることができます。なお,当事務所では,1人あたり日当1万円(税別)にて,証人立会サービスもご提供させていただいております(詳細はこちらをご参照ください。)※証人は,作成手続の最初から終わりまで2人以上立ち会う必要があります。③ 公正証書作成のメリット1,遺言の有効・無効でもめるリスクを下げることができるなんといってもこれが一番のメリットだと思います。遺言を残す側としては,せっかく遺言を作る以上,自分が亡くなった後はきちんとその内容に従って,円満に財産を分けてほしいと考えるでしょうし,そのようなお気持ちは尊重されるべきでしょう。公正証書遺言の場合,上記②のように,かなり厳密な手続に則って遺言が作成されますので,被相続人が亡くなられた後,その内容について異議のある方がいらっしゃったとしても,「遺言が本人の意思に基づいて作成されたものではない。」等というように,遺言の無効を争うことは原則として困難となります(※但し,公正証書作成当時に重度の痴ほう症になっていた場合等について,例外的に公正証書遺言の効力が否定された事例もあります)。そのため,結果として,遺言の有効・無効について相続人間でもめるとリスクを減らし,被相続人の生前の意思が尊重されやすくなります。2,公証役場で遺言が保管される公正証書遺言の原本は公証役場に保存されます。そのため,自分自身で作成し,自宅等に保管する場合に比べて,紛失や盗難等のおそれがほとんどなくなるといっていいでしょう。せっかく作った遺言も,残された相続人の方々が見つけることができなければ無意味になってしまいますので,この点も公正証書遺言のメリットといえると思います。以上,簡単ではありますが,公正証書遺言についてご説明させていただきました。公正証書遺言の作成につきましては,ご自身だけで証人の方と一緒に公証役場に行って作成することも可能ですが,弁護士が事前に遺言内容のご希望についてお伺いし,遺言の文案を作成して公証人との摺合せを行ったり,当日も証人として立ち会わせていただいた方が,遺言者の方にとって,便利で,迅速で,かつ確実に,ご意向に沿った遺言を残すことが可能となります。遺言の作成についてご検討中の方がいらっしゃいましたら,相続・遺言関係のご相談は無料となっておりますので,ぜひお気軽にご連絡ください。