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- 法律の専門家によるアドバイス
残業代請求・不当解雇に適切に対応するには、残業代請求であれば未払残業代の計算や残業時間の立証の問題、不当解雇であれば解雇の要件を満たしているかどうかの問題について、様々な法律の規定や判例を踏まえる必要があります。弁護士はまさにこの点についての専門家ですから、残業代請求・不当解雇に対応する際には、法律相談で弁護士のアドバイスを受けるということだけでも大きなメリットがあります。 - 残業代請求・不当解雇での代理人としての交渉
残業代請求・不当解雇に関しては、会社側の主張が法的に正しくない場合であっても、労働者側からの請求に対して一切応じないことも珍しくありません。このような場合でも、弁護士が労働者の代理人として法的根拠に基づいて協議を行うことで、会社側も非を認め、解決に至る場合が多くあります。 - 交渉から裁判まで一貫したサポート
交渉では解決しない場合には、労働審判手続や訴訟手続の手続が必要になります。労働審判手続も訴訟手続も労働者本人が申立をし、進めていくこともできますが、労働審判や訴訟の場では様々な判断を迫られることがあり、これに適切に対処していくためには、労働法に関する法的知識が必要になります。法律職の中で地方裁判所での労働審判手続や訴訟手続に代理人として関与できるのは弁護士だけです(司法書士・社会保険労務士が地方裁判所での労働審判手続や訴訟手続を代理することはできるせん)。交渉から労働審判手続や訴訟手続を含めた一貫した法的サポートを行なうことができるという点でも、弁護士に依頼する大きなメリットがあります。
残業代請求・不当解雇に関する無料相談の流れ
残業代請求・不当解雇に関する無料電話相談の流れ
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01
011-280-3777までお電話ください(受付時間:平日9時から18時まで)
※北海道内の方に限ります -
02
受付の事務に「残業代請求・不当解雇に関する電話相談」のご希望をお伝えください。
在席している弁護士が直接電話で相談を伺います。
※電話での相談時間は15分程度を目安とさせていただいております。
残業代請求・不当解雇に関する無料メール相談の流れ
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01
問い合わせフォームから相談内容をメールにてご送信ください(24時間受付)
※北海道内の方に限ります -
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メールの内容を確認した上で,原則として翌営業日中には弁護士から回答内容をメールにて返信いたします。
ただし,ご相談内容によっては弁護士から電話で回答させていただくこともあります。
残業代請求・不当解雇に関する無料面談相談の流れ
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01
011-280-3777に電話(受付時間:平日9時から18時まで)
または、問い合わせフォームから相談予約のメールをご送信ください(ご相談は予約制です)。 -
02
お電話の場合、受付の事務に「残業代請求・不当解雇に関する面談相談」のご希望をお伝えください。
メールでの受付の場合には、担当者から折り返し電話にて連絡させていただきます。
相談を担当する弁護士の都合を確認した上で、面談相談の予約を入れさせていただきます。
平日18時以降や土曜日・日曜日・祝日(土日祝日)の相談にも可能な限り対応しておりますので、希望があれば受付の際にお伝え下さい。
※相談担当の弁護士のご指名がある場合には、相談予約の際にお伝えください -
03
面談当日は、面談予約した時間までに当事務所にお越しください(地図はこちら)。
相談時間は30分程度を目安にしておりますが、必要があれば30分を超えてじっくりとご相談を伺います。
相談時間が30分を超えた場合も相談料は無料です。
ご相談の際は、お手持ちの関係書類(①タイムカードや手帳等勤務時間がわかる資料 ②解雇通知書や離職票など解雇に関する資料 ③直近数ヶ月分の給与明細など)をご持参いただくとスムーズに相談を進めることができますので、可能な範囲でご準備ください。 -
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ご相談の結果、弁護士への正式な依頼が必要な場合には、弁護士からその旨をご案内し、今後の手続きや弁護士費用等について説明いたします。
弁護士に正式に依頼をするかどうかは、その場でお決めいただく必要はありません。いったんお持ち帰りご検討いただき、後日ご返答を頂いても構いません。
ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちらもご覧ください
残業代請求・不当解雇に関する弁護士費用
弁護士費用については、下記の金額を目安としております。この目安によることが相当でない場合には個別の見積り、契約により費用を増減することがあります。個別の事件の具体的な費用額につきましては、受任の前に明確に説明いたしますので、ご相談の際に弁護士にお問い合せください。
弁護士費用の目安
残業代請求・不当解雇に関する法律相談料は無料です。
弁護士に事件処理を依頼する場合には、着手金・報酬金・実費等の弁護士費用がかかります。着手金は請求額を、報酬金は得られた金額(金銭等請求事件の場合)を基礎として下記のとおり計算します。
着手金
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報酬金
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300万円以下の場合 | 請求額の8.8%(税込) | 経済的利益の17.6%(税込) |
300万円を超える場合 | 請求額の5.5%+99,000円 (税込) |
経済的利益の11%+198,000円 (税込) |
※着手金については、上記にかかわらず下記の金額が最低限度額となります。
・示談交渉の場合 110,000円(税込)
・労働審判手続・民事訴訟の場合 220,000円(税込)
※交渉から労働審判手続・民事訴訟に移行する場合には改めて着手金がかかります。
この場合の着手金については上記表から減額することがあります。
※金銭請求以外の事件の着手金・報酬金については個別に協議の上で決定した金額によります。
その他実費(札幌地方裁判所の場合)
訴訟を提起する場合には、印紙代・予納金がかかります。
札幌以外への出張を必要とする場合には、旅費・日当がかかることがあります。
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