交通事故による治療打ち切りの注意点
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こちらのページでは,ほっかい法律事務所の弁護士が,交通事故による治療打ち切りの注意点について解説しております。
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治療の終了を告げられたときはもう病院には通えないの?
治療の終了に不安がある場合は、主治医の先生にはっきりと伝えましょう
交通事故の怪我の治療を受けていると、やがて完治するか、完治せずに何らかの障害が残るのかが決まります。
交通事故の保険実務は、交通事故による傷害が完治した状態「治癒」といい、一定の後遺障害が残り、治療を続けてもそれ以上は回復していかない状態を「症状固定」といって、その2つを区別しています。
両者の違いは、後遺障害が残っているかどうかという点になりますが、どちらの状態であっても、これにより治療は終了となり、それ以降の治療については、原則として、加害者に対して治療費を請求できない、つまり、相手の保険会社に治療費を払ってもらうことができなくなります。
「治癒」「症状固定」の時期は、基本的には主治医の先生が決めることになり、主治医の先生が治療が必要だと判断し続けている限りは、相手の保険会社としてもその判断に従って、治療費を支払い続けることになります。
しかし、治療の開始からある程度の期間がたつと、相手の保険会社から主治医の先生に対して、そろそろ「治癒」か「症状固定」の時期なのではないかという打診があり、これがきっかけとなって、「治癒」「症状固定」と診断され、治療の打ち切りとなるケースもあります。
その意味で、治療の終了時期の決定には、保険会社の意向が反映されることもありますので、ご自分でまだ痛みがある、徐々に回復してきているといった自覚があって、治療の打ち切りに不安がある場合には、それを主治医の先生と相手の保険会社の担当者にはっきり伝えて、治療を続けてもらうように努力することも大切です。
「治癒」や「症状固定」の時期の判断は、多くのケースでは、交通事故から3ヶ月、6ヶ月、1年といった節目節目で行われることが多いように思います。