交通事故による後遺障害認定
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こちらのページでは,ほっかい法律事務所の弁護士が,交通事故による後遺障害認定について解説しております。
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後遺障害が残ったときはどうなるの?
症状固定時の症状は、主治医の先生に正確にはっきりと伝えましょう
治療を続けていって、どこかの時点で、交通事故による障害が残っているが、治療を続けても一進一退を繰り返し、それ以上の回復が見込めないという状態になると、主治医の先生が「症状固定」と判断して、治療が打ち切られることになります。
このときに残った障害を「後遺障害」と言い、通常であれば、相手の保険会社が自賠責保険の損害保険料率算出機構という機関に申請して、その「後遺障害」がどの程度の障害であるのかを認定してもらうことになります。
この認定は、その障害の程度によって、1級から14級までの等級に分けられています。等級は、1級が最も重い後遺障害で、14級が最も軽い後遺障害であるとされていて、それぞれの等級毎にどのような障害が残った場合に、その等級に認定するのかという認定基準が決められています。
後遺障害等級の認定申請があった場合、損害保険料率算出機構は、主治医の先生が書いた「後遺障害診断書」という特別の様式の診断書や、場合によっては、病院のカルテやMRI画像などを取り寄せて等級の判断を行っていくことになります。
その意味で「後遺障害診断書」の記載内容は、後遺障害の等級認定にとって、非常に重要な書類であり、例えば、交通事故による痛みや痺れといった神経症状が残ったという場合、適切な後遺障害の認定を得るためには、神経根異常、筋力低下、筋肉萎縮、腱反射異常などの神経の異常を調べるための「神経学的検査」の結果や、CT、MRIなどの必要な画像検査の結果の結果が「後遺障害診断書」に正しく記載され、患者さんの訴える自覚症状の発生が医学的な裏付けられることが必要となるのです。
ところが、「後遺障害診断書」は、これを書くお医者さんによって、内容にバラツキがあるのが実情です。患者さんがどれだけ症状を訴えても、患者さんの話をちゃんと親身になって聞いてくれないお医者さんであれば、必要な症状を診断書に書いてくれないことがあります。
また、「病院に行くときは」のところでも説明しましたが、患者さんが交通事故による痛みを訴えていても「神経学的検査」や画像検査をしてくれなかったというケースも実際に存在するのです。
不十分な内容の「後遺障害診断書」が原因で、本来、認定を受けるべき等級よりも低い等級にしか認定されなかったという例は多いと思います。
そのため、被害者にとっては、患者の話を親身に聞いてくれるお医者さんを探すことも大事ですし、主治医の先生にご自分の後遺障害の内容、程度を遠慮せずに正確にはっきりと伝えることも大切です。
認定された後遺障害等級に不満があるときは、異義申立を検討しましょう
後遺障害等級の認定自体は、1ヶ月程度で結論が出て、認定結果の理由の記載された通知書が送られてくるのが大半ですが、この認定結果に不満がある場合は、損害保険料率算出機構に異義申立という不服申立手続を行うことができます。
普通であれば交通事故による痛みや痺れといった神経症状が残っている場合には、14級か12級の後遺障害認定が下りることになります。
ところが、痛みや痺れといった神経症状が残っていて、主治医の先生もこの症状の原因は交通事故によるものだと話しているのに、後遺障害等級の申請を出してみたら、交通事故によって生じた障害なのかはっきりしないという理由で、後遺障害に該当しないという「不該当」の認定結果が下りるようなこともあります。
適切な後遺障害認定が得られない理由は様々ですが、その多くは、「後遺障害診断書」の記載内容が不十分である点にあるように思います。
後遺障害等級の認定は、その認定基準が明確に決められていて、その認定基準をクリアしない限りは、後遺障害の認定が下りることはないのですが、この認定基準はかなり厳しい基準であり、現実には痛みなどが残っている場合であっても、認定基準をクリアしないために後遺障害の認定が受けられないということがよくあります。
そして、この認定基準をクリアするためには、「後遺障害診断書」に適切な検査結果が記載される必要があり、単に痛みを訴えているという自覚症状の記載があるだけでは足りず、その自覚症状の発生を裏付ける神経学的検査や画像検査の結果も一緒に記載されている必要があります。
ところが、このような後遺障害の認定基準というものは、すべてのお医者さんが精通しているわけではなく、親身になって治療をしてくれる優秀な先生であっても、この認定基準の知識に必ずしも詳しくないために、「後遺障害診断書」の記載としては不十分であり、そのために、後遺障害等級に認定されないということがあるのです。
後遺障害等級に該当するのかどうかによって、損害賠償の示談額は、少なくとも数百万円単位で大きく異なってくるので、このように後遺障害等級が認定されなかった場合には、異義申立を行う必要が特に高いと言えるでしょう。
もっとも、等級認定の異義申立を行ったとしても、その異義申立が必ず認められるわけではありません。むしろ、異義申立が認められず、認定結果が変わらないケースも多く、被害者が一人で認定等級の結果を変えることは、難しいのが現状です。
先ほども説明したとおり、後遺障害等級は、認定基準が明確に決められているので、異義申立を行うときには、この認定基準をクリアするように、主治医の先生に「後遺障害診断書」を書き直してもらう、主治医以外の先生にカルテを見せて「意見書」を書いてもらうなどして、新たな資料を準備することが不可欠です。
そのため、等級認定の異義申立には、後遺障害等級の認定基準や整形外科の知識に精通した弁護士などの専門家のサポートが不可欠です。
ただし、弁護士のサポートを得て異義申立を行ったとしても、必ず異義申立が認められるわけではありません。
そのような場合に残された方法は、民事裁判の中でより高い等級に相当する後遺障害を負っていると認めてもらうほかありませんので、民事裁判を起こすかどうかを、弁護士と相談した上で、慎重に判断していくことになります。
労災保険の認定と自賠責保険の後遺障害等級認定が食い違うときにも、異義申立をしましょう
勤務中・通勤中の事故で後遺障害が残ったときには、労災保険と自賠責保険の双方の後遺障害等級の認定を受けることになります。
自賠責保険では、労災保険と同じ認定基準を使っているので、2つの認定は一致するはずですが、実際には、2つの認定結果が異なることもあります。そして、認定結果に食い違いが生じる場合には、労災保険の認定の方が高い認定結果になることが圧倒的に多いです。
この原因は、労災保険では、顧問医のお医者さんが被害者を診察して等級認定を行っているのに対して、自賠責保険では、医学の専門家ではないはずの損害保険料率算出機構の担当者が診断書とMRIなどの画像だけを見て判断しているからなのではないかとも言われています。
このような場合には、労災保険の認定結果を利用して、自賠責保険の後遺障害等級の異義申立を行うことが有効です。
もっとも、労災保険の認定結果を利用する場合、認定の理由の詳細を手に入れる必要がありますが、これは自動的に労災被害者の手元に届くものではないので、個人情報の開示手続を利用して、認定理由の詳細を手に入れる必要があります。
この場合もやはり弁護士のサポートが重要であり、異義申立を含めて依頼することを検討する必要があります。